「表現の自由に制約は当然」 漫画表現を規制する自民党の改憲草案について(1次ソース、過去の関連報道、デマ訂正ツイートなど)

表現の自由に制約「当然」 自民、改憲草案撤回せず
東京新聞(2016年11月25日 )
https://web.archive.org/web/20161125012243/http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2016112590070454.html

衆院憲法審査会は二十四日、憲法で国家権力を縛る「立憲主義」などをテーマに議論した。自民党中谷元氏(与党筆頭幹事)は、二一条の表現の自由に制約を加えている同党の改憲草案について「極めて当然のこと」と、一定の制約が必要との考えを示した。草案の撤回にも応じなかった。
この日の審議で民進党奥野総一郎氏は、二一条に触れ「精神の自由の尊重は憲法の基本原理。修正を加えることは改正限界を超える」と問題視した。これに対して中谷氏は「オウム真理教破壊活動防止法が適用できなかった反省を踏まえた」と説明。「公益及び公の秩序を害すること」という表現が「制限を厳しく限定している」として理解を求めた。ただ、何が「公益及び公の秩序」に当たるかは曖昧との指摘がある。


第162回国会 参議院憲法調査会 第6号
https://web.archive.org/web/20110218184010/http://www.sangiin.go.jp/japanese/kenpou/keika_g/162_06g.htm

二十一条の表現の自由につきましては、有害図書のはんらんというようなことは、やはり公の秩序に照らして制限され得る旨を追加したい。


第604回 東京都青少年健全育成審議会
https://web.archive.org/web/20120101000000*/http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/09_singi/604/604gijiroku.pdf

 
以下、過去の国会議論と関連報道。
 

表現の自由(21条)について
集会、結杜及び言論、出版その他一切の表現の自由は保障されるが、青少年の健全育成に悪影響を与えるおそれのある有害情報や図書の出版・販売は、「公共の秩序」に照らして、法律によって制限されうることを追加する。
「思想・表現の自由」は基本的人権の中でも最も重要な概念であるが、有害図書の氾濫という現状を考えるとその一部制限はやむをえない。

表現の自由」(21条)については「青少年の健全育成に悪影響を与える恐れがある」場合に制限できるとしていたが、「有害情報は青少年に対してだけでない」との意見が出たため、制限の範囲拡大を含めさらに検討する。

 
うんざりする事に、あのはちま起稿が原因でまた誤解が広がっている模様。
 



 

憲法草案に道徳は書き込まざるを得なかった
(インタビューズ、2013年06月29日)
http://www.videonews.com/interviews/20130629_funada/

昨年公表された自民党憲法改正草案は、憲法の本旨である「国民の国家権力に対する命令」に加え、国民に対する義務規定や道徳規制などが含まれている。また、表現・結社の自由についても、「公益や公の秩序に反しない」という制限がつけられるなど、基本的人権の尊重を柱とする現行憲法の精神からも逸脱している点が指摘されている。
自民党憲法改正推進本部本部長代行を務める船田元衆院議員は「指摘されている問題点は今後も引き続き議論していく」としながらも、「道徳的側面は現在の日本人の規範意識が薄れてきている実情を考えるとどうしても書き込まざるを得なかった」と話す。また基本的人権をめぐっては、「憲法は多くの権利を保障する一方で、義務に関する規定が少ない。これが利己的な風潮に繋がっているのではないかと懸念している」という。

 

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