漫画規制派の最右翼・平沢勝栄議員(自民)について

平沢勝栄議員(自民党)は、警察官僚時代から今日に至るまで漫画表現に圧力をかけ続けているゴリゴリの規制推進派。2002年には、その政治力を行使して松文館事件(漫画家、編集者、出版社代表が逮捕された)を引き起こしています。
 

 

松文館裁判
http://www.geocities.co.jp/AnimeComic-Tone/9018/shoubun-index.html

2002年10月5日、ひとりの漫画家が突然警察に逮捕された
その罪状は「漫画を描いたこと」だった
自宅マンションに踏み込んできた刑事達は有無を言わせず彼に手錠をかけた
仕事先の出版社に踏み込んできた刑事達は編集長と社長を連行し
社内のパソコンとフロッピーと帳簿と在庫漫画数千冊を全部持ち去ってしまった
翌日の新聞では「ワイセツ図画頒布で漫画家逮捕」と記事になった
でも「なぜそれがワイセツなのか」の説明は一言もなかった
無論「エロ漫画」を描いているのは彼ひとりではない
大勢の作家のなかでどうして彼だけが「犯罪者」にされたのだろうか?

 
成年漫画編集者の塩山芳明氏が語る、警察官僚時代の平沢氏について。
 

「これは覚醒剤だと私は言ってるんです。一度依存したら離れられなくなって、そのうち自民党の支持基盤はボロボロになっていく。菅直人さんは公明党との連立は毒饅頭を食うようなものだと言うけど、毒饅頭はすぐ死にますよね。これは違います」(『諸君!』9月号)発言者は平沢勝栄後藤田正晴亀井静香共々、警察腐敗の元凶の一人だが、創価学会批判だけは真っ当。罪ほろぼしにもっとやれ。あんたが保安第一課長だった10年前、「平沢勝栄殿」と、始末書を何十枚も書かされたっけ。

昨日の始末書への補足。90年代前半まで、警視庁保安課は各エロ本編集者を毎月出頭させ、「2度といたしません」との始末書を提出させた。筆者も多い時は、1度に3~4枚書いた。風営法改正で警察が超利権官庁と化す以前の、のどかな時代の話。

https://web.archive.org/web/20010423005141/http://www.linkclub.or.jp/~mangaya/nikkan/nikkan04.html

 
ちなみに平沢氏は、パチンコやAVなどの業界団体に顔が利く政治家として知られています
 

 

ビジュアルソフト・コンテンツ産業協同組合(アダルトビデオなどの審査団体)
https://web.archive.org/web/20080302182654/http://www.vsic.jp/membership.html

顧問:荒井 昭 [平沢勝栄代議士事務所顧問・元警視庁参事官・元東京都副出納長]

 

反パチンコの動きを「しっかりとつぶしておかないと」と発言した平沢勝栄衆議院議員
(インシデンツ、2011年8月8日)
http://incidents.cocolog-nifty.com/the_incidents/2013/05/post-c18c.html

平沢議員が言及する「おかしな動きをしているグループ」とは、5月25日に都内で設立大会を開いた「パチンコの違法化・大幅課税を求める議員と国民の会」(小坂英二代表世話人=東京都荒川区議会議員)や、パチンコの廃止を求めてデモなどを行う「在日特権を許さない市民の会」(桜井誠会長)を念頭に置いているとみられる。日電協の総会には、警察OBのみならず、川口晃・警察庁保安課長補佐ら現職も招かれている。その席で、元警察庁キャリアの平沢議員が反パチンコの動きを「しっかりとつぶしておかないと」と発言したことは、警察に取り締まりを求めているように聞こえる。

 
どうでもいい事ですが、平沢氏とその腹心である荒井昭氏の名前で検索をかけると、興味深いエントリが幾つも引っかかりますねw 
  
それでは最後に、国内最大の右派団体であり、規制推進団体でもある日本会議に寄せた平沢氏のコメントを紹介します。
 

誇りのもてる美しい日本へ(平沢勝栄議員)
日本会議公式サイト
http://www.nipponkaigi.org/voice/10years#years1027

憲法改正などによる「誇りのもてる美しい日本」の実現は、国家百年の大計のために是非ともやりとげなければなりません。

 
これが「誇りのもてる美しい日本」とやらを実現する為の改憲草案です。
 

国民の権利及び義務に関する小委員会(自民党憲法起草委員会)
https://web.archive.org/web/20130328142252/http://www.kyodo-center.jp/ugoki/kiji/jimin-youkou.htm

b. 表現の自由(21条)について
○ 集会、結杜及び言論、出版その他一切の表現の自由は保障されるが、青少年の健全育成に悪影響を与えるおそれのある有害情報や図書の出版・販売は、「公共の秩序」に照らして、法律によって制限されうることを追加する。
*「思想・表現の自由」は基本的人権の中でも最も重要な概念であるが、有害図書の氾濫という現状を考えるとその一部制限はやむをえない。

 

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